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保険のガイド
有限会社キュー・エス・エヌ
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保険用語集

■変換制度
現在の保険契約から医師の診査および書面による告知を省略し、原契約の被保険者を被保険者とする新たな保険契約(後契約)に再加入することができます
(※一定条件を満たす必要がありますので詳しくは取扱代理店もしくは保険会社へお問い合わせ下さい)

■延長(定期)保険【えんちょう(ていき)ほけん】
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。・死亡保険金はもとの保険と同額ですが、保険期間が短くなることがあります。元の契約の特約は消滅します。解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。また、保険の種類によっては、利用できない場合があります。

■自動振替貸付【じどうふりかえかしつけ】
解約払戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。
・ 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。利率は経済情勢の変化により変動します。
・ 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
・ 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
・ 継続を希望しない場合には、自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
・ 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約払戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。
・ 保険種類などによっては利用できない場合があります。

■払済保険【はらいずみほけん】
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。

・元の契約は消滅します。
・解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。また、保険の種類などによっては、利用できない場合があります。

■リビング・ニーズ特約【りびんぐ・にーずとくやく】
原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れます。この特約の保険料は必要ありません。

■予定利率【よていりりつ】
生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。

■予定死亡率【よていしぼうりつ】
過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出します。算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率といいます。

■予定事業費率【よていじぎょうひりつ】
生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいます。これを予定事業費率といいます。

■収支相等の原則【しゅうしそうとうのげんそく】
保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定することです。生命保険事業は、この原則にもとづいで運営されます。

■生命保険契約者保護機構【せいめいほけんけいやくしゃほごきこう】
生命保険会社の経営が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」(以下、保護機構。)により一定の契約者保護が図られます。保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構が保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も継続することができます。救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継されること、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。 保護機構では、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。

■ソルベンシー・マージン【そるべんしー・まーじん】
ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つが「ソルベンシー・マージン比率」です。この比率が200%を下回った場合は、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。

■クーリング・オフ制度【くーりんぐ・おふせいど】
保険をいったん申し込んだ後に、取り消すことのできる制度です。ご契約の撤回(クーリングオフ)可能期間は、口座振替契約であれば、契約日からその日を含めて8日間以内に、クレジットカード支払契約であれば、クレジットカードの有効性を確認した日を含めて8日以内に、書面にてアフラックに申し出ていただく必要があります。お電話やメールでは承ることができませんのでご了解ください。お手持ちのハガキか便箋に後述の内容をご記入、契約時に使用した印鑑をご押印のうえ、下記宛先までご郵送ください。

■撤回(クーリングオフ)の旨をご記入いただいた日(届出日)
■契約者様(被保険者様)のフルネーム
■契約者様(被保険者様)の生年月日
■契約者様のご住所・電話番号
■「○○保険を撤回します」という旨の記入
■撤回希望理由
■契約日
■保険料
■契約申込時に使用した印鑑のご押印

なお、撤回可能期間であれば、万一口座等より引き去られた保険料は後日返金いたします。
また、別のご契約を新しく検討なさる場合は、責任開始日についてもご留意のうえ、撤回をご検討願います。